銀行から借入をする場合、ほぼ経営者の個人保証がつけられていると思います。

これが残っている状態で経営者が死亡した場合、この個人保証はどうなるのでしょうか?

答えは死亡した場合、経営者の相続人に相続されていきます。

相続したくない場合には、相続放棄をするか限定承認をしなければなりません。

相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告しなければ

なりませんので時間は短いです。事前に経営者の会社の状態を知っていないとなかなかすぐに

手続きをするという判断はできないのではないでしょうか。

このような手続きが必要であることなどをしっかり認識して、相続人の方と情報を共有している

経営者の方は少ないように感じます。

例え年齢の若い経営者の方であったとしても、いつ何があるか分かりませんので、ご家族のためにも

しっかりと話をされて、対策を打つ或いはもしものときはどうするのか話をされておくのは

大事なことだと思います。