昨日、消費税の研修に行ってきました。
テーマは「軽減税率とインボイス制度について」です。
軽減税率については、ニュースなどで報道されていますので皆さんご存知だと思いますが、
平成31年10月から消費税が10%に引き上げられた際に「飲食料品と宅配新聞の譲渡」
については軽減税率が適用となり8%のままというものです。
飲食料品といっても様々なものがありますが、すべて軽減税率が適用されるわけではありません。
お酒はダメですし、外食も10%課税されます。
外食については国税庁の軽減税率に関するQ&Aをご覧いただくといいと思います。
たくさんの事例が上がっていますので、結構面白いですよ。
インボイス制度については、平成でいうと35年10月から始まる予定となっています。
インボイス制度とは、消費税の計算で仕入税額控除を行う場合には
「適格請求書」の保存を要件とするというものです。
では、「適格請求書」とは何か?現在使われている請求書とどう違うのか?
現在使われている請求書に下記の項目を加えたものが「適格請求書」となります。
① 軽減税率対象品目である旨
② 税率区分ごとの合計請求額
③ 登録番号
④ 税率区分ごとの消費税額等
軽減税率対象品目がなければ①②は必要ありません。③と④だけで大丈夫です。
このように「適格請求書」を作成して発行することはそれほど問題にはならないでしょうが、
当たり前ですがこのインボイスを発行できるのは消費税の課税事業者だけで免税事業者は
発行できませんので、そのあたりは取引にどう影響があるんだろうかとか、仕入税額控除の
計算方法が積上計算が原則になるということですが実務上どれだけ負担になるんだろうか、
など様々なことが頭をよぎり多少不安になる部分もあります。
昨日の研修ではまだまだいろんな変更点について教えていただきましたが、しっかり勉強して
お客様にきちんとお伝えして実務上弊害が出ないようにしないといけないなというのが感想です。
どの税目も同じですが、特に消費税は複雑になってきてますので注意をしないといけませんね。